112
◯ あと何年かかる
予定なのか。
113 △ バリアフリー化は、既存
住宅の全面改修や改善
事業、建て替え
事業を実施する中で進めており、完了までの所要年数は設定していない。
114
◯ 約6割がバリアフリー化されていないというのは、体の不自由な人や
高齢者が増えている現状から考えて、極めて不十分だと思う。ユニバーサルデザインの考え方からも、至急改善すべきと指摘しておく。身体的な
理由等により上の階から下の階へ住み替えたいといった要望があった場合の対応について尋ねる。
115 △ 病気や加齢に伴い日常
生活に身体上の制限を受ける等の場合、住み替え制度を
利用して、エレベーターつきの
住宅や1階の部屋への住み替えを案内している。
116
◯ 階段の
利用は厳しい旨の医者の診断があり、住み替え先の部屋に
空きがあれば、基本的に認められるのか。
117 △ そのとおりである。
118
◯ 名義人の死亡時に実態として同居していた人が、正式な同居承認を受けていない場合、
退去請求の対象となるのか。
119 △
市営住宅の名義変更を行うには、原則として同居の手続をして1年以上継続して同居していることが要件となっている。未承認で同居していた人は名義変更することができないため、
退去を求めることになる。
120
◯ 同居の手続がされていないケースが
一定数見受けられるが、同居する場合に手続が必要であることはどのように周知しているのか。
121 △
入居時に交付するパンフレット及び
市営住宅センターだよりに掲載するとともに、収入申告や窓口での手続の際にも周知している。
122
◯ 手続が必要なことを知らなかったために
退去を求められることがないよう、周知の在り方について引き続き検討、改善をお願いしておく。
123
◯ 住居確保給付金の活用
状況を尋ねる。
124 △ 同給付金の申請には
入居証明が必要であり、その申請が週に三、四件程度あっている
状況である。
125
◯ 同給付金は貸主に直接支払われる仕組みとなっているが、
件数は把握できないのか。
126 △
公社の
特定優良賃貸住宅では1件が支払われている。
127 △
市営住宅については手元に
資料がない。
128
◯ 現在、新型コロナウイルス感染症の第2波が心配される
状況になっており、今後の家賃の在り方等を検討する上でも、
市営住宅入居者の同給付金の活用
状況について把握する必要があると思うがどうか。
129 △ 今後しっかり把握するようにしたい。
130
◯ 市営住宅における孤独死の
件数を尋ねる。
131 △ 孤独死の
件数は把握していないが、
令和元
年度における
公社への安否確認の依頼
件数は73件であり、そのうち死亡が確認されたものは20件である。
132
◯ 計画
修繕引当金の
令和元
年度決算額がゼロである
理由を尋ねる。
133 △ 計画
修繕引当金は
公社建設型賃貸住宅等の
修繕計画に基づいて積み立てているが、計画の見直しにより現在の積立額が多いと判断したことから、
令和元
年度の積立てを行わなかったことによるものである。
134
◯ 特別利益として計画
修繕引当金戻入が計上されている
理由を尋ねる。
135 △
公社の事務所がある冷泉ハープビルの大規模改修を行うに当たり、計画
修繕引当金を使う
予定にしていたが、受変電設備の取替えや地下
駐車場施設の消火設備の取替えなど、
修繕ではなく新たな設備等の取得となったものについては、計画
修繕引当金が使えないため、その相当額について計画
修繕引当金から戻入による取崩しを行い、特別利益として計上したものである。
136
◯ 令和2
年度の
予定損益計算書の
事業別
内訳では、
賃貸管理事業の当期純利益が一番多くなっているが、これは2
年度の計画
修繕引当金を元
年度と同様にゼロと見込んでいる額なのか。
137 △
令和2
年度の
予定損益計算書の作成時期は
令和2年3月であり、従前の計画のまま積立てを行うこととしていたが、同年5月に確定した元
年度決算において
修繕計画を見直し、2
年度の
賃貸管理事業は積立てを行わない計画とした。
138
◯ 令和2
年度以降もしばらくは積立てを行わないのか。
139 △ 見直し後の
修繕計画では、
令和2
年度は
賃貸管理事業の積立てを行わないが、3
年度以降は積立てを行う
予定である。
140
◯ 現時点では、既に積み立てている計画
修繕引当金の額で足りており、問題ないということか。
141 △ そのとおりである。
142
◯ 市営住宅の
入居者の現状からすると高齢化が進展しているのは間違いなく、働いていない人が半数近くではないかと思うが、
公社の
設立目的は、「
住宅を必要とする
勤労者に対し」となっている。実態に合わせて
設立目的の文言を見直す必要があると思うがどうか。
143 △
公社は
地方住宅供給公社法に基づき設立しており、現在の
設立目的の文言は、同法と
整合性を図っている。高齢化の進展や、
住宅分譲は民間が一般的となっていることなど、
状況が変化していることは十分認識している。
設立目的の文言の見直しについては今後の検討課題と考えている。
144
◯ 緊急
修繕等で
事業者が
住宅を訪問する際の新型コロナウイルス感染症対策のマニュアルは作成しているのか。
145 △ マニュアルは作成していないが、
事業者へは従業員への出社前の検温やマスク着用の指導をお願いしている。また、
入居者から来訪は遠慮してほしいとの申出があった場合は、事案の緊急性を考慮の上、しばらく対応を控えることとしている。
146
◯ 適切に対応していることを証明するためにも、マニュアルを作成したほうがよいと考えるので、検討されたい。
147
◯ 新型コロナウイルス感染症対策で新たな支出が増え、来
年度の税収も大きく減る見込みであるが、
市営住宅の建て替え等に影響はあるのか。
148 △ これから財政局との協議を行っていくことになるが、できるだけ
予算を確保しながら、計画どおり建て替え等を行い、適切な供給を進めていきたいと考えている。
149
◯ 住宅都市局としては、建て替えを
事業計画どおりに進めていく意思があるということでよいか。
150 △ 現時点ではそのように考えている。
Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...